医療費控除と高額療養費|対象となる治療や申請方法を解説
2020.02.09
医療費控除と高額療養費の違いとは?歯科治療における医療費控除の対象や申請方法を詳しく解説。福岡市南区のパセオ野間大池歯科での治療も対象になる可能性があります。
医療費控除とは?高額療養費との違いも解説
病気やケガで医療費がかさんだ際に、家計の負担を軽減する制度として**「医療費控除」があります。さらに、「高額療養費制度」**と呼ばれる、一定額以上の医療費を支払った際に負担が軽減される制度もあります。
本記事では、医療費控除の対象となる治療や申請方法、高額療養費との違いについて詳しく解説します。
医療費控除について
病気やケガが重なり、予想以上に医療費の金額が大きくなり、家計の負担になってしまうことがありませんか?こういう場合に、医療費の負担を軽減させる方法として「医療費控除」という制度があります。
医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合、所得税の一部が還付される制度です。
医療費控除の計算方法
医療費控除額(最大200万円) =《医療費の総額》−《10万円 or 所得額の5%(どちらか少ない方)》-《保険金などで補填された金額》
✅ 控除を受けられる対象
- 本人および生計をともにする家族(配偶者、子ども、親など)の医療費
- 保険適用外の歯科治療(セラミック・金属・インプラントなど)も対象
✅ 申請方法 医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。詳しい申請方法は後述します。
医療費控除と高額療養費の違い
項目 | 医療費控除 | 高額療養費 |
---|---|---|
申請先 | 税務署 | 加入している医療保険者(協会けんぽ、国民健康保険など) |
対象期間 | 1年間(1月1日~12月31日) | 1ヶ月単位(月初~月末) |
対象費用 | 保険内・保険外の医療費 | 保険適用の医療費のみ |
内容 | 所得税からの控除 | 医療費の払い戻し |
✅ 高額療養費は、保険適用の治療費のみが対象となるため、自由診療(インプラントやセラミックなど)は含まれません。
医療費控除の申請方法
① 医療費控除の対象かを確認
1年間の医療費が10万円(所得200万円以下の場合は所得の5%)を超えているか確認しましょう。
② 申請に必要なもの
✅ 医療費控除の明細書(国税庁サイトからダウンロード可) ✅ 医療費の領収書 or 医療費通知(5年間の保管義務あり) ✅ 確定申告書 ✅ 源泉徴収票の原本(給与所得者のみ) ✅ 振込先の通帳 ✅ マイナンバー(または身分証明書)
③ 申請期限
- 確定申告の期間:毎年2月中旬~3月中旬
- 還付申請は1月から可能
- 申請後、約2ヶ月で指定口座に還付金が振り込まれます
歯科治療での医療費控除の対象となるもの
①通院費
治療費に比べればさほど高く感じない通院費。しかし、通院にかかる費用も医療費控除の対象になる場合もあるのです。公共交通機関を使った通院費は対象になります。病院にかかっている本人もですが、その治療をしている対象者が1人では通えない小さなお子さまの場合はその付き添い者の交通費も医療費控除の対象になります。自家用車でのガソリン代、駐車場代、タクシー代は対象になりません。しかし、電車や地下鉄やバスなどの公共交通機関が使えない場合はタクシー代が医療費控除の対象になりますので、利用した場合は必ず領収書を保管しておくことも重要です。通院した日にちと料金を診察券等を利用して管理しておくと良いでしょう。
②インプラント
インプラント自体を埋め込む費用もですが、埋め込む事ができるかどうかの検査や診断にかかる料金、インプラントを埋め込んだ後のインプラントの上につける歯の部分にも料金がかかります。その料金は高額となりますが、医療費控除の対象としてみとめられます。しかし、インプラントを使用する目的が審美目的つまり美容目的であるならば医療費控除の対象としてはみとめられません。担当の歯科医師に審美治療になるかどうか相談しましょう。
③歯科矯正治療
子供の発育に支障をきたすような悪い噛み合わせや歯並びを治す為の歯科矯正治療は医療費控除の対象として認められます。 大人の場合でも、歯科医師が悪い噛み合わせや悪い歯並びにより機能的に支障をきたすと判断した場合も子供の歯科矯正治療と同様に診断書を提出すれば医療費控除の対象としてみとられます。しかし、インプラントと同様にその目的が単なる審美的すなわち美容目的であるならば医療費控除の対象としては認められません。
④金、ポーセレン(セラミック)
入れ歯、被せもの、詰め物に使われる材料の中で保険が適用されない物も医療費控除の対象になります。金やセラミックは一般的に使われている歯医者での材料になるので医療費控除の対象として認められるのです。しかしこれは、著しく高額なものや綺麗に見せる為だけの目的であれば医療費控除の対象外になります。
□5年前まで大丈夫!□ 医療費控除は5年前までさかのぼって申告が出来るのはご存知ですか?? 「3年前に、子供の歯科矯正で結構な金額を払った」といった場合や「4年前におじいちゃんの入れ歯を作り直し、おばあちゃんがセラミックの差し歯を入れたので家族全員の医療費がかぶった」そんな場合でも「3年前、4年前の医療費控除として」申告出来ます。その場合は、領収書を用意する必要があります。 医療費控除を利用して、ご自分に合ったより良い治療を受けてみませんか? また、医療費を払う家族が増えた時は領収書を捨てずにまとめておいてください。意外と費用がかさんでいてるかもしれません。
高額療養費
対象:70歳未満の場合と70歳以上で条件が異なります。
【70歳未満の場合】
①医科外来・医科入院・歯科外来・歯科入院の4つに分けて、月合計が21,000円以上でないと申請対象になりません。
②同じ世帯で同じ医療保険に加入している場合は、家族で合算することができます。
③複数の医療機関であっても①の条件に当てはまれば合算できます。
④所得に応じて、自己負担限度額があるので、その金額を超えている場合に返金されます。
【70歳以上の場合】
①自己負担は21,000円以下でも全て申請対象になります。
②外来は、個人単位での計算になります。入院がある場合は、外来の払い戻し金を差し引いた自己負担額と入院分の自己負担額を世帯で合算し、その金額が入院・外来の自己負担限度額を超えている場合は超えた分を返金してもらえます。
申請期限:診療を受けた月の翌月の初日から2年以内までは過去に遡って申請できます。
📞 お電話でのご予約:092-408-8701
福岡市南区の歯医者|医療法人 医仁会
パセオ野間大池歯科
〒815-0063
福岡県福岡市南区柳河内1丁目2-2
パセオ野間大池