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医療費控除ってどんな治療で使えるの?高額療養費との違いは??

2020.02.09

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医療費控除について

 病気やケガが重なり、予想以上に医療費の金額が大きくなり、家計の負担になってしまうことがありませんか?こういう場合に、医療費の負担を軽減させる方法として「医療費控除」という制度があります。

医療費控除とは?

 医療費控除とは、医療費の負担を軽減するために設けられた制度です。本人または本人と生計をともにする配偶者や親族などのために支払った1年間の医療費が一定の金額を超えた場合に適用となります。手続きをする事で、1年間のうちに10万円以上の医療費を支払った場合に所得税の一部が戻ってきます。 (※医療保険による高額療養費とは別のものになります。)

*控除額の計算の仕方 医療費控除額(最大200万円) =《医療費の総額》− 《10万円もしくは所得額の5%(どちらか少ない方) 》-《保険金などで補填された金額》

 金属やセラミックなど、歯科の治療で一般的に使用されている材料は、医療費控除の対象となります。この制度を利用すると医療費の負担を軽減することができます。 詳しくは税理士または最寄りの税務署にてご相談して下さい。

医療費控除と高額療養費の違い

<医療費控除>

申請先:税務署

対象期間:1年間(1/1〜12/31)

医療費:保険内・保険外の治療費

内容:税金からの控除

<高額療養費>

申請先:加入している医療保険者(協会けんぽ、国民健康保険、健康保険組合など)

対象期間:1ヶ月間(月初め〜月末)

医療費:保険内の治療費

内容:医療費の払い戻し

医療費控除の申請の流れ

 医療費控除は年末調整ではなく、別で確定申告を提出する必要があります。

①医療費控除の対象かを確認する

 医療費控除は1年間(1月1日から12月31日)で医療費を10万円(所得額が200万円以下の場合は、所得額の5%)を超えて支払った場合に受けることができます。まずは、本人と生計をともにする家族のために支払った医療費を合計して、対象になっているか確認しましょう。

②用意する物

1.医療費控除の明細書

ダウンロードして記載

2.医療費の領収書or医療費通知

 医療費通知の方が簡単ですが、手元にない場合は従来通り領収書でもできます。なお領収書は5年間の保管義務がありますので、捨てないように保管しておきましょう。

3.確定申告書

4.源泉徴収票の原本(コピー不可)

5.通帳

6.印鑑

7.マイナンバー

マイナンバーが手元にない場合はパスポート/運転免許証/公的医療保険の被保険者証/在留カード/身体障害者手帳の中から1つと住民票の写し/通知カード/住民票記載事項証明書の中から1つの計2点が必要になります。

②税務署への提出期限

 確定申告の期限は今年は令和2年2月17日から3月16日までです。なお、還付申請は1月からできます。

④還付金の入金

 申請してから2ヶ月前後くらいに指定した口座に入金されます。

歯科治療での医療費控除の対象となるもの

 ①通院費

 治療費に比べればさほど高く感じない通院費。しかし、通院にかかる費用も医療費控除の対象になる場合もあるのです。公共交通機関を使った通院費は対象になります。病院にかかっている本人もですが、その治療をしている対象者が1人では通えない小さなお子さまの場合はその付き添い者の交通費も医療費控除の対象になります。自家用車でのガソリン代、駐車場代、タクシー代は対象になりません。しかし、電車や地下鉄やバスなどの公共交通機関が使えない場合はタクシー代が医療費控除の対象になりますので、利用した場合は必ず領収書を保管しておくことも重要です。通院した日にちと料金を診察券等を利用して管理しておくと良いでしょう。

②インプラント  

 インプラント自体を埋め込む費用もですが、埋め込む事ができるかどうかの検査や診断にかかる料金、インプラントを埋め込んだ後のインプラントの上につける歯の部分にも料金がかかります。その料金は高額となりますが、医療費控除の対象としてみとめられます。しかし、インプラントを使用する目的が審美目的つまり美容目的であるならば医療費控除の対象としてはみとめられません。担当の歯科医師に審美治療になるかどうか相談しましょう。

③歯科矯正治療

 子供の発育に支障をきたすような悪い噛み合わせや歯並びを治す為の歯科矯正治療は医療費控除の対象として認められます。  大人の場合でも、歯科医師が悪い噛み合わせや悪い歯並びにより機能的に支障をきたすと判断した場合も子供の歯科矯正治療と同様に診断書を提出すれば医療費控除の対象としてみとられます。しかし、インプラントと同様にその目的が単なる審美的すなわち美容目的であるならば医療費控除の対象としては認められません。  

④金、ポーセレン(セラミック)

 入れ歯、被せもの、詰め物に使われる材料の中で保険が適用されない物も医療費控除の対象になります。金やセラミックは一般的に使われている歯医者での材料になるので医療費控除の対象として認められるのです。しかしこれは、著しく高額なものや綺麗に見せる為だけの目的であれば医療費控除の対象外になります。

□5年前まで大丈夫!□  医療費控除は5年前までさかのぼって申告が出来るのはご存知ですか??  「3年前に、子供の歯科矯正で結構な金額を払った」といった場合や「4年前におじいちゃんの入れ歯を作り直し、おばあちゃんがセラミックの差し歯を入れたので家族全員の医療費がかぶった」そんな場合でも「3年前、4年前の医療費控除として」申告出来ます。その場合は、領収書を用意する必要があります。  医療費控除を利用して、ご自分に合ったより良い治療を受けてみませんか?  また、医療費を払う家族が増えた時は領収書を捨てずにまとめておいてください。意外と費用がかさんでいてるかもしれません。

高額療養費

対象:70歳未満の場合と70歳以上で条件が異なります。

【70歳未満の場合】

①医科外来・医科入院・歯科外来・歯科入院の4つに分けて、月合計が21,000円以上でないと申請対象になりません。

②同じ世帯で同じ医療保険に加入している場合は、家族で合算することができます。

③複数の医療機関であっても①の条件に当てはまれば合算できます。

④所得に応じて、自己負担限度額があるので、その金額を超えている場合に返金されます。

【70歳以上の場合】

①自己負担は21,000円以下でも全て申請対象になります。

②外来は、個人単位での計算になります。入院がある場合は、外来の払い戻し金を差し引いた自己負担額と入院分の自己負担額を世帯で合算し、その金額が入院・外来の自己負担限度額を超えている場合は超えた分を返金してもらえます。

申請期限:診療を受けた月の翌月の初日から2年以内までは過去に遡って申請できます。

 

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